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確定申告サポート


確定申告について
プロスポーツ選手・芸能人・作家等のみなさんは、税法上は『個人事業主』ですから、毎年2月16日~3月15日の間に『確定申告』をしなければなりません。
プロになって初めての方以外は、何度か確定申告を行ったことはあると思いますが、自分で行っている方、どなたか詳しい方にお願いしている方、税理士にお願いしている方など様々です。

そこで、念のため確定申告についておさらいをしておきましょう。


個人事業主の申告方法について
個人事業主になると所得税は自分で計算して、1年に一度税務署へ申告することが義務付けられますが、この申告を『確定申告』と言います。

確定申告には「白色申告」「青色申告」があり、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式が税務上メリットがあるのか、専門知識がないとその判断はなかなか難しいものです。

そこで以下に2つの申告方法の違いを簡単にまとめてみました。

白色申告と青色申告の違いは?
  白色申告  青色申告
記帳義務 なし
※但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務があります
複式簿記による記帳が原則
※簡易簿記による記帳も認められています
特別控除 適用なし ・10万円
(簡易帳簿・損益計算書 作成)
・ 65万円

(貸借対照表・損益計算書 作成)
特典 ・白色事業専従者控除
 配偶者 最高86万円 
 その他の親族 最高50万円

純損失繰越控除
 変動所得
または被災事業用
 資産の損失に限られる
・青色事業専従者給与
 原則として事前の届出により全
 額を必要経費
にできる
純損失繰越控除
 赤字の場合
翌年以降
3年間
 繰り越し控除
できる
申請手続き 特になし ・ 青色申告承認申請書 を提出
・ 家族に給与を支払う場合は、
 青色申請事業専従者給に関
 する届出書
を提出



青色申告のメリットは

1.青色申告特別控除を受けられます
青色申告を行うと、特典として所得から最高65万円、または10万円の控除を受けることができます

適用要件は・・・
(1)65万円の青色申告特別控除が適応される場合の用件
 1)事業所得または不動産所得がある人
 2)正規の簿記に従って取引を記録していること。
 3)損益計算書、貸借対照表作成していること
 4)期限内に確定申告書を提出していること
 ※不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額
  が65万円より少ない場合には、その金額が限度になります


(2)10万円の青色申告特別控除が適応される場合の用件  
 上記用件を満たさない青色申告者はすべて10万円の所得控除となります
 ※不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が
  10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。

2.青色専従者給与の必要経費参入が認められます
家族従業員(15歳以上で事業主と生計をともにする親族)に対して支払った給料を適正な金額であれば必要経費とすることができます。(税務署への届出が必要)

3.純損失(赤字)の繰越しをすることができます
プロとして活動中に、ケガや病気などで収入が少なくなりその年の事業所得が赤字になったときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、所得から差し引くことができます。

4.純損失(赤字)の繰戻しをすることができます
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分として納めた所得税のうち一定額の還付を受けることができます。
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