
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 記帳義務 | なし ※但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務があります |
複式簿記による記帳が原則 ※簡易簿記による記帳も認められています |
| 特別控除 | 適用なし | ・10万円 (簡易帳簿・損益計算書 作成) ・ 65万円 (貸借対照表・損益計算書 作成) |
| 特典 | ・白色事業専従者控除 配偶者 最高86万円 その他の親族 最高50万円 ・純損失繰越控除 変動所得または被災事業用 資産の損失に限られる |
・青色事業専従者給与 原則として事前の届出により全 額を必要経費にできる ・純損失繰越控除 赤字の場合、翌年以降3年間 繰り越し控除できる |
| 申請手続き | 特になし | ・ 青色申告承認申請書 を提出 ・ 家族に給与を支払う場合は、 青色申請事業専従者給に関 する届出書を提出 |


