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知らないと損する必要経費


税金を払い過ぎていませんか?

野球・サッカー・テニス・ゴルフ・レーサー・騎手・競輪選手・競艇選手・格闘家・プロレスラー・俳優・女優・歌手・タレント・落語家・音楽家・ピアニスト・司会者・作家・・・といったプロのみなさん!
日頃の税金の計算・申告はどうされていますか?

当然ご承知のことと思いますが、みなさまは税務上『個人事業主』にあたりますので、毎年『確定申告』を行って税金を納めますが、この時、税金の算定基礎となるのが『事業所得』です。

ここでみなさんの税金を左右する『事業所得』について簡単におさらいしておきましょう。




ここで何をお伝えしたいかと言いますと、
収入金額はある程度だれが計算しても変わりませんが『必要経費』は税金に詳しい人が適性に処理するか、詳しくない人が適当に処理するかで大きく異なります。つまり、必要経費をどう判断するかによって『事業所得』、つまり『税額』が変わってしまうということです。みなさんの場合はいかがですか?

ではどんなものが『必要経費』として処理できるのでしょうか?主なものを以下に記載してみます。
プロスポーツ選手・芸能人に認めれやすい必要経費例(一部)
水道光熱費 水道光熱費 ・ 事務所やトレーニングルーム等で使用した電気・ガス・水道・灯油代 
 など(自宅兼事務所の場合も一部計上できます)
旅費交通費 旅費交通費 ・ 試合、出演、練習、取材のための交通費や宿泊費など
・その他業務に伴う電車賃、バス代・タクシー代など
通信費 通信費 ・電話料金、ファックス、ハガキ、切手代などの通信費
 広告宣伝費  広告宣伝費 ・広告宣伝費やパンフレット、年賀状などの作成費
・求人広告費用
接待交際費 接待交際費 ・事業に伴う接待、会食、親睦旅行代
・楽屋に飾るお祝いや冠婚葬祭の花代、中元・歳暮、手土産代など
損害保険料 損害保険料 ・試合中や業務中の傷害保険や火災保険、自賠責保険など
・事務所の使用人の保険料
消耗品費 ・バット、グラブ、スパイク、トレーニングウェア、競艇の舵などの道具
・パソコンその他の機器(30万円以上は減価償却資産になります)
トレーニング代 トレーニング代 ・トレーニングのための機材購入費、トレーニングに伴う交通費
・施設利用料、トレーニングウェア代金
・テレビや舞台出演、撮影のための衣装代など(30万円以上は減価
 償却資産になります)
化粧品費 化粧品費 ・テレビや舞台出演、撮影のための化粧品代など
美容費 美容費 ・芸能人等の美容、エステ関連費用など
※上記に記載する項目はあくまでも例であって、プロスポーツ選手、芸能人、作家等それぞれの業種や、実際の使用状況によって異なりますのでご了承ください。 

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