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プロスポーツ選手の税金


      野球・サッカー・テニス・ゴルフ・ボクシング・格闘家・競輪・競艇・騎手・・・
 プロとしてご活躍中のみなさん
 これからプロとして活躍されるみなさん

プロスポーツ選手は税務上は『個人事業主』にあたります。そこで『個人事業主』として知っておくべき各種手続きや税務処理について、整理していきましょう。

1.プロとして活動するには事前の届出が必要です 
プロとして活動を開始するには、定められた届出書などを定められた期間内に提出することが必要です。


届出書類


2.プロスポーツ選手は『個人事業主』です 
プロとして活動を開始すると、税務上は『個人事業主』となりますので、所得税と住民税(都道府県・市町村)を源泉徴収で自動的に納めるだけのアマチュアとは異なり、所得税・個人事業税ならびに消費税他を自ら確定申告することによって納めなければなりません。

個人事業主の税金

 
(1)所得税(事業所得)とは・・・
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ですからプロスポーツ選手はこれにあたります。
事業所得の金額は 総収入金額-必要経費=事業所得 と計算されます。
事業所得の算出方法

何が必要経費として認められるか?はこちらへ

事業所得は 『収入金額-必要経費』によって決まってくるため、何を経費に参入するか否かなど、アマチュア時代にはあまり重視されていなかった税金に関心を持つことも自らの所得を増やすためには不可欠です。


ところで、個人事業税はどうやって決まるのですか?
はい、個人事業税額は下記計算方法で決まります。


(2)繰越控除等の額とは

(ア) 損失の繰越控除
 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年
 以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。 

(イ) 被災事業用資産の損失の繰越控除
 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、
 翌年以降3年間、繰越控除ができます。 

(ウ) 譲渡損失の控除と繰越控除
 事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額に
 ついても事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方
 は、翌年以降3年間繰越控除ができます。

 なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のい
 ずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です

(3)事業主控除とは・・・

  個人事業を行っている事業者については、事業主控除が認められました。事業主控除は、事業所得の計算上控除されるものです。
 事業を行った期間が1年に満たないときは、次の算式によって事業主控除額を月割計算します。



(4)個人事業税とは・・・
個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。法定業種には第1種・第2種・第3種と70の業種が指定され、事業の種類によってそれぞれ標準課税が定められています。

事業 業種数  業種例 税率
 第1種  37  物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、旅館業、飲食店業、演劇興行業など 5% 
 第2種  畜産業、水産業など 4%
 第3種 40  医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、あんま・はり・きゅう・柔術整復等医業に類する事業、装蹄師業など 3% 
 あんま・はり・きゅう・柔術整復等医業に類する事業、装蹄師業など 5% 
※スポーツ選手は第1種に属します

(5)消費税とは・・・
消費税はプロスポーツ選手が国内で得た報酬・契約金・賞金などに課税される税金で、税率は5%(国税4%・地方消費税1%)、課税対象期間は1月1日~12月31日です。

プロスポーツ選手(個人事業主)の場合は、その年の前々年の収入が、1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務が免除されます。新たにプロになった年とその翌年(計2年間)は収入に関係なく納税義務はありません

また、年間の収入が5,000万円以下であり、かつ簡易課税の適用を受ける旨の届け出書を提出している場合は、一定の率を乗じて計算した税額計算を行なうことができます。

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プロスポーツ選手の節税対策