
開業者の多い理美容業界ですが、最近、下記の傾向が見られるようです 1)理容師・美容師とも免許取得者数は伸びている。特に平成10年4月の美容師 法改正以来、美容師免許取得者数が大幅増加 2)免許取得者数は増加するものの、市場は供給過剰状態にあり、理容院数は 近年減少傾向、美容院は横ばい状態傾向にある 3)従業員を雇用しない零細理美容院の廃業が進む一方で、大手のチェーン 店・系列店が拡大中 まずはこのような状況を把握し、しっかりとしたプランを作成した上で開業することが必要です |
理美容院を開業しようという方々の行動を見ていると、十分な資金計画や事業コンセプト固めや商圏調査などをする前に、『良い物件があった!』とまず物件を決めてしまう方が多いことに驚かされます。 一刻も早く開業したい、良い物件があったら押さえたいという気持ちもわからないではありませんが、起業・開業が成功するか否かは入念な下準備で決まります。 焦らずじっくりと準備をしたいものです。 |
理美容院が繁盛するか否かは立地で決まります。 どんなにスタイリッシュなお店をつくっても、立地が悪ければお客様は来てくれません。 参考までに立地と客層の関係は 1)駅周辺や繁華街 ⇒ 競合が激しく、フリー客が多い。 センスの良い店づくりを・・・ 2)住宅街や郊外 ⇒ 地域の住民が多い。 きめの細かいサービスで固定客化を・・・ 3)ビジネス街や学生街 ⇒ OLやサラリーマン、学生がメイン。 低価格・高回転路線か、高付加価値路線か |

理美容院の営業許可申請
| 理美容院を開業するには・・・ 美容院の場合 ⇒ 「美容院開設届」を開業予定日の1週間前までに、保健所へ提 出します 理容院の場合 ⇒ 「理容院開設届け」を開業予定日の1週間前までに、保健所へ 提出します ◎提出書類 開設届、施設の平面図 、構造・設備の概要 、会社の登記簿謄本(開設者が法人 の場合)、有資格者の免許証(提示)、従業員名簿 、従業員の健康診断書・店舗 の図面2部 |
| 個人で開業する場合 ・事業開始月から1カ月以内に「開業届」、「給与支払事務所等の開設届出書」を所 轄の税務署へ提出。 ・事業開始月から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出。 ・最初の確定申告の日(3月15日)までに「減価償却資産の償却方法の届出書」、 「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署へ提出。 法人で開業する場合 ・設立後1カ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署へ提出 ・設立後2カ月以内に「法人設立届出書」を所轄の税務署へ提出。 ・法人設立の日以降3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか 早い日の前日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出。 ・設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方 法の届出書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署へ提出。 |
| 1.健康保険、厚生年金保険に加入義務あり 個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所 法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所 ⇒ 詳細については、所轄の社会保険事務所へ。 2.雇用保険への加入義務あり ⇒ 雇用保険に関する詳細は最寄りの職業安定所 3.労災保険への加入義務あり ⇒ 労災保険に関する詳細は最寄りの労働基準監督署へ |

| 資金調達までの流れ |
| STEP1. 投資額の算出 1)工事費の算出・・・建築工事費、開発諸経費、内装工事費、設備工事費、給排水 工事費など 2)物件取得費 ・・・保証金、敷金、礼金、造作譲渡費用など 3)開業費 ・・・備品購入費、什器備品費、印刷費、販促費といったものから 開業前人件費、運転資金、前家賃、消耗品費など まずはこれらを厳しく算出することがスタートです STEP2.融資先の選定 理美容院開業にあたってのポピュラーな融資先は 1)国民生活金融公庫 2)商工会議所の中小企業向け融資 3)各都道府県庁や市町村役場で行なっている新規事業資金融資 4)他に助成金の活用などがあります 一般的には融資=銀行とイメージされますが、意外にも銀行からお金を借り るのはハードルが極めて高いです STEP3. 事業計画書作成 どんな機関でも、融資を受けるには事業計画書が必要となりますので、必ず用意し ましょう。これはお金を借りるためだけでなく、ご自身の今後の計画を立てる上では 必ず必要です。 一般的に見込みが甘くなる場合が多いので税理士や先輩経営者に相談する ことをお勧めします。
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