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飲食業を開業される方へ


ちょっと待って!
開業店舗数よりも廃業店舗数の方が上回る飲食業界!
失敗しないために開業前にもう一度考えてみましょう
飲食店を始める前にこれだけは知っていて欲しいこと 
 あなたは、まず「物件ありき」で開業していないか?

飲食店を開業しようという方々の行動を見ていると、十分な資金計画や事業コンセプト固めや商圏調査などをする前に『良い物件があった!』とまず物件を決めてしまう方が多いことに驚かされます。

一刻も早く開業したい、良い物件があったら押さえたいという気持ちもわからないではありませんが、起業・開業が成功するか否かは入念な下準備で決まります。
焦らずじっくりと準備をしたいものです。


 『立地』を頭に入れているか?

飲食店が繁盛するか否かは立地で決まります。
どんなに洒落たお店をつくっても、立地が悪ければお客様は来てくれません。

そこで、物件を契約してしまう前に、以下のことをチェックしてみましょう。

店舗は1階か?2階以上か?
表通りに面しているか?
店舗の周辺に競合店はあるか?
店舗の周辺がビジネス街か?繁華街か?住宅地か?
店舗周辺の人口と所得層はどうか?
家賃は妥当か?


 『時流変化・環境変化』を前提に考えていますか?

飲食業は時流変化・環境変化の大きい業界です。その変化とは・・・

外食産業はファッションと同じく、流行り廃りの大きい業界です。
 業種・業態を常に変化させてゆく心積もりはありますか?
企業や学校の移転、店前通行量・商圏人口など周辺環境は動いています。
 立地移動も頭に入れていますか?

飲食業は他の業種以上に変化し続けることを心がけることが必要です


各種手続き

飲食店の営業許可

飲食店の開業に必要な許可

1.保健所の「飲食店営業許可」 
 ⇒ 各都道府県の所轄となっており、詳細は、所轄の保健所へ 

2.「深夜酒類提供飲食店営業」   
 ⇒ 公安委員会へ届出。詳細は、最寄りの警察署保安係へ
 ※深夜(午前0時から日の出前※)において酒類の販売を行なう場合


保健所の許可までの流れ
 STEP1. 事前相談
 着工前に平面図を保健所へ持参し、設備面でのアドバイスを受け、必要な提出書類をもらう。
STEP2.書類提出 
 竣工7~10日前に書類を保健所に持参する。
 申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証  
 明を用意する。
 ※法人の場合は印鑑は登記済代表者印、登記簿謄本も必要

STEP3. 検査 
 保健所の担当者が来店して設備をチェックする。基準に満たないときは再検査を
 受ける。
 実地検査の日程や立ち会い人については書類の提出時に相談しておく。 

STEP4. 許可
 上記の検査が合格なら一般的には2週間弱程度で許可書が交付される。
 許可書を受け取る際には印鑑が必要となる

食品衛生責任者の設置

飲食店の営業には食品衛生法で各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられている。

食品衛生責任者は

1.調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要である
2.有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者の
  ための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなけれ 
  ばならない
 

詳細については、所轄の保健所へ。

 防火管理者の選任

1.一定以上の人数が入る飲食店では建物には防火管理者の選任が必要にな
  ります。 
2.建物の新築、増築、改築、用途変更等をする場合は、規模、用途等により 
  消防用設備等を設置し、 
  関連書類を提出する必要があります。


詳細については、所轄の消防署へ

開業届などの申請

個人で開業する場合
 ・事業開始月から1カ月以内に「開業届」、「給与支払事務所等の開設届出書」を所
  轄の税務署へ提出。 
 ・事業開始月から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出。 
 ・最初の確定申告の日(3月15日)までに「減価償却資産の償却方法の届出書」、
  「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署へ提出。

法人で開業する場合
 ・設立後1カ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署へ提
  出。
 ・設立後2カ月以内に「法人設立届出書」を所轄の税務署へ提出。
 ・法人設立の日以降3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか
  早い日の前日までに 「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出。
 ・設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方
  法の届出書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署へ提出。

社会保険などの申請

1.健康保険、厚生年金保険に加入義務あり
 ・
個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所
 ・法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所
  
 ⇒  詳細については、所轄の社会保険事務所。 

2.雇用保険への加入義務あり
 
・雇用保険に関する詳細は最寄りの職業安定所

3.労災保険への加入義務あり
 ・労災保険に関する詳細は最寄りの労働基準監督署へ


開業資金

飲食店に限らず、開業には資金が必要ですが、自己資金だけでまかなえる方は稀で、ほとんどの方が知人や親戚からお金を借りたり、金融機関から融資を受けるなどして必要資金を調達しています。
そこで、どのような手順で資金調達を行うのか、その手順を簡単に説明しておきましょう。

開業資金の準備

資金調達までの流れ
 STEP1. 投資額の算出
 1)工事費の算出・・・建築工事費、開発諸経費、内装工事費、設備工事費、厨房 
   設備費など
 2)物件取得費  ・・・保証金、敷金、礼金、造作譲渡費用など 
   3)開業費     ・・・食器備品購入費、什器備品費、ホール備品費、ユニフォーム
   代、販促費といったものから開業前人件費、運転資金、前家賃、消耗品費など
   
   まずはこれらを厳しく算出することがスタートです
 
STEP2.融資先の選定
 飲食店開業にあたってのポピュラーな融資先は
 1)国民生活金融公庫
 2)商工会議所の中小企業向け融資
 3)各都道府県庁や市町村役場で行なっている新規事業資金融資
 4)他に助成金の活用などがあります

 一般的には融資=銀行とイメージされますが、意外にも銀行からお金を借り
 るのはハードルが極めて高いです
 
STEP3. 事業計画書作成
 どんな機関でも、融資を受けるには事業計画書が必要となりますので、必ず用意し
 ましょう。これはお金を借りるためだけでなく、ご自身の今後の計画を立てる上では 
 必ず必要です。
 
 一般的に見込みが甘くなる場合が多いので税理士や先輩経営者に相談する 
 ことを
お勧めします。
STEP4. 返済計画書作成
 そして、お金を借りる訳ですから当然返済計画も必要です。
 借入れ総額、金融機関別の借入れ金額、利息、返済機関、月々の返済予定
 金額をきちんと整理し、これらを支払うための収入の見通しなどを必ず立てま
 しょう。

資金調達