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助成金サポート


助成金の活用

助成金は要件を満たせば所定の手続きを行うことでもらえます
・融資ではないので返済の義務はありません

起業時・創業時に活用できる代表的な助成金とは    

1.受給資格者創業支援助成金
助成金の概要は? 雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
もらえる要件は?

1)雇用保険の受給資格者であること                            2)雇用保険の加入期間が5年以上あること
3)創業受給資格者が設立する法人等の業務に従事すること
4)法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること          5)創業後、3ヶ月以上事業を行っていること
6)創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険に加入すること

支給対象経費って? 1)設立又は開業までにかかる費用
経営コンサルタントの相談報酬、研修会・講習の受講費、法人設立登記報酬など
2)設立又は開業後、3ヶ月以内に支払原因が発生した費用
HP制作費、広告宣伝費、事務所の家賃・礼金・仲介料・工事費、設備・備品費など
※人件費、事務所敷金、などは除く
手続はいつまでに? 1)法人設立又は個人事業の開始前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出
2)支給申請は、会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内

2.中小企業基盤人材確保助成金

助成金の概要は? 創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき
もらえる要件は? 1)雇用保険に加入していること
 (創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)
2)都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
3)認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて認定計画の期間内に実施計画を作成し、雇用・能力開発機構の認定を受けること
4)実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇入れること
5)創業や異業種進出に伴って、300万円以上の経費を使ったこと
6)適正な雇用管理が行われていること
基盤人材って? 次のいずれかの場合に該当すれば基盤人材です。

1)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者で、年収350万円以上(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇入れること
2)部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円以上(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇入れること
 
具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や
労務管理などの専門知識を持つ者など
認められる経費とは? 事務所の家賃・礼金・仲介料・工事費、営業車両、設備・備品、リース料など
※法人設立登記報酬、事務所敷金、消耗品費、広告宣伝費、原材料、商品仕入、 人件費などは除く
いつまでに? 1)設立又は開業或いは異業種進出した日から6ヶ月以内に改善計画を提出
2)改善計画の提出日以降、対象労働者を雇入れる日の前日までに、実施計画認定申請書を提出
2)支給申請は、対象となる社員の雇入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内

3.地域創業助成金
助成金の概要は 地域再生の核となる産業で創業したとき
もらえる要件は? 1)社員を雇用した後、雇用保険に加入すること
2)次のいずれかの事業を主たる事業として創業したこと
 ・サービス10分野
 ・地域重点分野
(各市町村や地域の経済団体等からなる協議会が重点産業として選択する分野)
3)創業の日から6ヶ月以内に、高年齢者雇用開発協会まで地域貢献事業計画の認定申請を行うこと
4)創業の日から1年6ヶ月以内に、雇用保険の被保険者となる社員を2人以上(うち1人以上は非自発的離職者)を雇入れ、3ヶ月以上在籍していること
サービス10分野とは何か? 1)個人向け・家庭向けサービス →具体的な事業例:理容美容業、資産運用
2)社会人向け教育サービス →具体的な事業例:語学学校
3)企業・団体向けサービス →具体的な事業例:人材派遣業、広告代理業
4)住宅関連サービス →具体的な事業例:住宅リフォーム業
5)子育てサービス →具体的な事業例:保育所
6)高齢者ケアサービス →具体的な事業例:在宅介護サービス
7)医療サービス →具体的な事業例:一般診療所、歯科診療所
8)リーガルサービス →具体的な事業例:社会保険労務士事務所
9)環境サービス →具体的な事業例:リサイクル事業
10)地方公共団体からのアウトソーシング
対象となる
創業経費とは?
1)創業に関する事業計画作成費:経営コンサルタント等の相談報酬など
2)職業能力開発経費:役員及び従業員に対する教育訓練経費など
3)設備・運営経費:事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月分まで)など
個人事業は? 法人の設立だけでなく、個人事業の開業でもこの助成金の対象となります。

4.高年齢者等共同就業機会創出助成金
助成金の概要は? 45歳以上の方が法人を設立し、雇用保険制度の適用事業所になったとき
もらえる要件は? 1)雇用保険制度に加入すること
2)45歳以上の方3名以上で法人格を持つ組織(株式会社、NPOなど)を設立して、6ヶ月以上事業を営んでいること
3)法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと
4)45歳以上の方を雇用保険被保険者として1人以上雇入れていること
支給対象経費って? 法人の設立登記後6ヶ月以内に支払った経営コンサルタント指導報酬、教育訓練費、事務所の設備・備品、賃貸料、広告宣伝費など。(人件費、賃金は除く。)
※どの経費が対象になるかについては、事前にご確認下さい。
手続の注意点は? 事前に事業計画書の認定を受けることが必要です。また受付期間が限定されていますので、注意が必要です。

5.介護基盤人材確保助成金
助成金の概要は?

介護事業への新規参入や新規サービスの実施時などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練を実施する事業主に対する助成制度です。

もらえる要件は?

改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた介護関係事業主。

《新サービスの提供等とは》
 1.従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施 
 2.介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出 
 3.サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化 
 4.支店増設等による営業、販路の拡大 

支給対象経費って?

雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成
支給対象人数:3人まで
支給額:1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間:最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。
※ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。

手続の注意点は? 事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要です。

 ・どの助成金が活用できるのか?
 ・受給資格はあるのか?
 ・いくらまでもらえるのか? 
   など、まずはご相談下さい。 

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