

ポイント1.最低資本金制度の撤廃
・1円以上からOK(5年以内に資本金を増やす必要もなくなりました)
ポイント2.株式会社も1人取締役が可能に
・取締役会を置かない株式会社を選択した場合、取締役1名でもOK
ポイント3.会社設立までの期間がスピードアップ
・類似商号調査が不要に
・金融機関の払込金の保管証明が不要となり、通帳のコピーでOK
※但し、発起設立の場合。
代表的な会社形態とそれぞれのメリットは?

(1)株式会社を選ぶメリット
・広く出資者を募ることができる
・株式や社債を発行できるので、資金調達が比較的しやすい
・社会的な信用を得やすい
・有限責任のため、万一の場合の責任は出資の範囲内にとどまる
・個人事業主よりも税制面で有利である
(2)合同会社(LLC)を選ぶメリット
・個人1人、法人1社でも設立することができる
・会社の機関(役員・株主総会等)に関する規定がなく、会社運営がゆるやか
・有限責任のため、万一の場合の責任は出資の範囲内にとどまる
・決算公告の義務がないので、自由に利益分配できる
・個人事業主よりも税制面で有利である
・設立費用が株式会社に比べて安い
会社設立に際して、やるべきことは次の6つです
| 1.会社の商号や本店所在地を決めます これからつくる会社の会社名や会社の本店所在地を決めます。所在地によって 管轄の法務局が決まります。 ※同一住所に同一の商号で会社をつくることはできません |
| 2.事業目的を決めます どんなことを目的とする会社なのか、事業内容を決めましょう。 定款に記載しますが、記載されていない事業はできませんので、様々な観点から 考えてみましょう。 |
| 3.会社の印鑑をつくります 会社設立後、各種契約に使用する「実印」のことです。会社設立時に法務局で 印鑑登録をします。 |
| 4.定款を作成します 会社名、本店所在地、出資者、資本金といった絶対的記載事項や、 取締役の人数や会社の営業年度といった相対的・任意的記載事項を決めます。 決まったら定款に記載し、公証人役場にて定款の認証を行います。 ※定款は原本(公証人保管用)、会社保存原本、謄本の3通必要です。 |
| 5.出資金の払い込みをします 金融機関に出資金の払込みをします。 発起設立の場合は、通帳の表紙、1ページ目及び入金が記帳されたページの コピーを用意して下さい。募集設立の場合は払込金保管証明が必要となります。 |
| 6.登記申請をします 会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 登記申請に必要な書類を法務局の登記所に提出します。 申請書類が受理されれば会社設立完了です。 |
| 税務署への届出 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の 届出が必要です。 |
| 都道府県税事務所・市区町村への届出 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。 提出先は、都道府県税事務所と市区町村です。 |
| 社会保険事務所への届出 会社は、健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。 |
| 労働基準監督署・公共職業安定所への届出 従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・ 雇用保険) へ加入する必要があります。(労災保険の対象となる従業 員を雇った日の翌日から10日以内に届出が必要です) |
